「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、日本人または永住者・特別永住者である配偶者と離婚や死別した場合、次回の在留期間更新ができなくなります。日本に引き続き在留したい場合は、在留資格「定住者」に変更できる可能性があります。法務省では、在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例を以下のように公表しています。
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「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例
在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断は、地方入国管理局長の裁量に委ねられています。外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われるもので、下記の事例に類似する場合であっても、結論が異なることもあります。
許可事例1
性別:女性
本邦在留期間:約6年
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約6年6か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:日本人実子
特記事項:
・ 親権者は申請人
・ 日本人実子の監護・養育実績あり
・ 訪問介護員として一定の収入あり
許可事例2
性別:女性
本邦在留期間:約5年1か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約3年
死別・離婚の別:事実上の破綻
前配偶者との間の実子の有無:無
特記事項:
・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻
・ 離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた
・ 看護助手として一定の収入あり
許可事例3
性別:男性
本邦在留期間:約13年8か月
前配偶者:特別永住者(女性)
前配偶者との婚姻期間:約6年1か月
死別・離婚の別:死別
前配偶者との間の実子の有無:無
特記事項:
・ 金属溶接業経営を継続する必要あり
・ 金属溶接業経営により一定の収入あり
許可事例4
性別:女性
本邦在留期間:約8年1か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約4年5か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:日本人実子
特記事項:
・ 前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚
・ 前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症
・ 親権者は申請人
・ 日本人実子の監護・養育実績あり
許可事例5
性別:女性
本邦在留期間:約10年5か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約11年5か月
死別・離婚の別:事実上の破綻
前配偶者との間の実子の有無:無
特記事項:
・ 配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)
・ 配偶者が申請人との連絡を拒否
・ 離婚手続を進めるため弁護士に相談
許可事例6
性別:女性
本邦在留期間:約8年8か月
前配偶者:永住者(男性)
前配偶者との婚姻期間:約6年
死別・離婚の別:事実上の破綻
前配偶者との間の実子の有無:外国人(永住者)実子
特記事項:
・ 配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居
・ 子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中
許可事例7
性別:男性
本邦在留期間:約8年3か月
前配偶者:日本人(女性)
前配偶者との婚姻期間:約7年9か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:日本人実子
特記事項:
・ 日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続
・ 会社員として一定の収入あり
・ 親権者は前配偶者
以上
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00057.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成