外国人が日本で起業するのに該当する在留資格「経営・管理」は、基準省令において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」または「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」と定められています。
ここで、住居を事業所と定めることは可能かどうかが問題になります。法務省では、ガイドラインで、住居を事業所と認めるのに必要な4条件を公表しています。
「経営・管理」で住居を事業所と認める条件
①住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)。
②借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること。
③当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること。
④当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていること。
許可・不許可事例
住居を事業所として、在留資格「経営・管理」を申請した場合の許可・不許可の事例を公表しています。
「経営・管理」許可の事例
〇Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。
〇Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。
〇Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。
「経営・管理」不許可の事例
〇Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
〇Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
〇Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。
以上
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan43.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成