政府は、介護施設等で介護の仕事に携わる外国人の在留資格「介護」の認定条件を緩和する方針を示しました。平成29年(2017年)12月8日に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」における「人づくり革命」の一環として盛り込まれたものです。これによると、介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による3年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格「介護」を認める計画です。
介護分野の外国人人材拡大へ
「新しい経済政策パッケージ」の中で、在留資格「介護」に関する文章は以下の通りです。
2)介護分野における外国人人材
アジア健康構想の下、介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による3年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認めることや、海外における日本語習得環境の整備を通じ、介護分野での外国人人材の受入れに向けた国内外の環境整備を図る。
以上
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参照:内閣府ウェブサイト
http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/package.html