在留資格「特定技能」創設で外国人社員の単純労働は可能になるか

政府は10月12日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議で新在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」の骨子を発表しました。

日本の企業に雇用される外国人材は、通常、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を認定されて来日しています。この在留資格は外国人が大学や専門学校で学んだ文系・理系の専門知識を必要とする業務に従事する場合に許可されます。この基準に外れると単純労働などとみなされて不許可になります。このため、業種によっては、ほとんど外国人材を雇用できない問題がありました。特に、「技能実習生」として来日した外国人は、指定期間を終了後、同じ業務で正社員として雇用できないことに不満の声があがっていました。

そこで、今回創設される在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」の趣旨は、深刻な人手不足解消のため、従来単純労働などとみなされた業務についても、業種ごとに定めた運用方針に則り、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるというものです。外国人には、技能水準のほかに日本語能力水準も求められます。企業側には、外国人材の在留管理と雇用管理が求められます。

対象となる業種は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野の中から、現在検討されています。

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