「我が国への貢献」による永住不許可事例

永住許可申請は、原則10年以上の在留期間が要件となっていますが、「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」は特例として、5年以上の在留期間での申請が認められます。この「我が国への貢献」による永住許可申請が不許可となった事例を法務省が公表しています。

永住不許可事例

(1)日本産競走馬の生産・育成、輸出、馬産農家経営コンサルタント、講演等を行っているとして申請があったが、入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(2)画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となった。

(3)外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(4)約1年間、高校で教師をしている他、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(5)本邦で起業し、当該法人の経営を行っているが、その投資額、利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となった。

(6)大学で研究生として研究活動を行っているが、教授等の指導を受けて研究している通常の研究生、学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず、不許可となった。

(7)投資関連企業の課長相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(8)システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(9)約9年間、本邦に在留し、作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い、我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが、文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず、不許可となった。

(10)約9年間、本邦に在留し、我が国の芸能人による本国での公演の実現、我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが、我が国への貢献とは認められず、不許可となった。

(11)入国後、3年間は留学生として在留し、その後、我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが、我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(12)語学指導助手として入国し、3年間は本邦内の中学校で、それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが、日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授又は講師としては認められず、高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan16.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする