在留期間1年で永住許可申請できるなどの優遇措置がある高度人材ポイント制を活用するにあたり、3つの活動類型のどれに当てはまるかを確認する必要があります。活動類型により、ポイント計算の項目が異なります。3つの活動類型の概要は以下の通りです。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。
以上
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