高度専門職の家事使用人、帯同要件緩和 来日後に呼び寄せることも可能に

在留資格「高度専門職」の優遇措置の一つである家事使用人(家政婦・お手伝いさん・ハウスキーパー・メイド)の帯同について、平成29年(2017年)12月1日法令が改正され、家事使用人と一緒に来日しなくても、後から呼び寄せることもできるように要件が緩和されました。

自国での継続した雇用が必要

高度専門職外国人が自国で雇用している家事使用人を日本に帯同しようとする場合、以前の制度では、家事使用人は高度専門職外国人と共に来日する必要がありました。今回の改正によって、高度専門職外国人が家事使用人に先立って来日した場合であっても、自国に残った親族の家事に従事している家事使用人を日本に呼び寄せられるようになりました。

高度専門職外国人の来日後に呼び寄せる家事使用人は、以下の2つの要件を満たす必要があります。

①高度専門職の外国人が来日するまで継続して1年以上個人的使用人として雇用されていたこと。

②その後も引き続き高度専門職の外国人または当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族に個人的使用人として雇用されていたこと。

なお、世帯年収1000万円以上や月額20万円以上の報酬などその他の要件は従来通りです。

また、専門職外国人に13歳未満の子がいる場合(ベビーシッター)と配偶者が病気等で家事ができない場合は、従来から来日後であっても家事使用人を呼び寄せることが可能です。

以上

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