全国の地方入国管理局における在留審査処理期間の平均日数が四半期ごとに公表されています。平成29年度から法務省が公表を始めました。この処理期間は申請を受けてから許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)です。不許可処分・申請取下げ等になった場合は除きます。在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請の場合、処分日は許可の告知時(入管への来局日)となるため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。
☆標準処理期間については以下のページをご確認ください。
第3四半期(平成29年10月~12月許可分)
平成29年度第3四半期(平成29年10月1日~12月31日)に許可された、在留審査処理期間の平均日数について、主な在留資格別に紹介します。
技術・人文知識・国際業務
在留資格認定証明書交付:30.2日
在留期間更新:29.9日
在留資格変更:33.1日
経営・管理
在留資格認定証明書交付:78.7日
在留期間更新:32.7日
在留資格変更:54.4日
技能
在留資格認定証明書交付:63.8日
在留期間更新:26.8日
在留資格変更:23.5日
留学
在留資格認定証明書交付:51.7日
在留期間更新:33.2日
在留資格変更:30.3日
家族滞在
在留資格認定証明書交付:40.2日
在留期間更新:27.3日
在留資格変更:23.2日
日本人の配偶者等
在留資格認定証明書交付:52.6日
在留期間更新:30.4日
在留資格変更:29.9日
永住者の配偶者等
在留資格認定証明書交付:60.7日
在留期間更新:29.7日
在留資格変更:31.0日
入管への在留諸申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
以上
※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00140.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成