専門学校の外国人留学生を新卒採用して、在留資格変更が許可された事例

日本の専門学校を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし、この変更が許可される場合と不許可になる場合があります。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
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変更許可のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

法務省では、以下の許可事例を公表しています。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の許可事例

(1)マンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けて、ゲーム開発業務に従事するもの。

(2)電気工学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、月額22万円の報酬を受けて、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

(3)建築室内設計科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万5千円の報酬を受けて、建築積算業務に従事するもの。

(4)自動車整備科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万4千円の報酬を受けて、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。
以上の事例に近いケースであれば、在留資格変更が許可される可能性は高いでしょう。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

不許可事例については以下のページをご参照ください。

日本の専門学校を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。し...

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※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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