ファッション・デザイン業界で新卒採用の外国人留学生、在留資格変更の許可と不許可事例

外国人が日本の大学又は専門学校においてファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し、これらの知識を用いて日本のファッション・デザイン業界の企業に就職を希望する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請する必要があります。これに関する許可事例と不許可事例を法務省が公表しています。

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略の一つとして注目されるファッション・デザイン産業。外国人留学生の雇用を考えるファッション・デザイン業界の企業も、ファッション・デザイン業界に就職したい留学生も以下の事例を確認しておきましょう。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請

ファッション・デザイン業界に就職が許可された事例

(1)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。

(2)大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーにおいてカーデザイナーとして自動車デザインに係る業務に従事するもの。

(3)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。

(4)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外広報業務に従事するもの。

(5)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社において、パタンナーとして、裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。

ファッション・デザイン業界に就職が不許可になった事例

(1)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社において、主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製等の制作過程に従事するもの。

(2)本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社店舗において専ら接客・販売業務に従事するもの。

(3)本邦の専門学校において主に経理を学んで卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、衣料品販売店において専ら販売業務に従事するもの。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

以上
※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00149.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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