美容業界で新卒採用の外国人留学生、在留資格変更の許可と不許可事例

外国人が日本の大学又は専門学校において美容に関連する科目を履修して卒業し、これらの知識を用いて日本の美容業界の企業に就職を希望する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請する必要があります。これに関する許可事例と不許可事例を法務省が公表しています。

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略の一つとして注目される美容産業。外国人留学生の雇用を考える美容業界の企業も、美容業界に就職したい留学生も以下の事例を確認しておきましょう。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請

美容業界に就職が許可された事例

(1)本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための企画・マネジメント業務に従事するもの。

(2)本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の業務に従事するもの。

美容業界に就職が不許可になった事例

(1)本邦の専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、美容師やネイリストとして業務に従事するもの。

(2)本邦の専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、海外展開を予定する化粧品会社に雇用され、同社の海外進出準備のための企画・マネジメント業務を行うため1年間の座学及び実地研修を行うとして申請があったが、実際には、同社で同じ業務に就く日本人は4か月で実地研修が終わるのに対し、当該外国人については店舗を替えながら実地研修をするという名目で1年間に渡って販売・接客業務をさせる計画であったことが、審査の過程で明らかになったもの。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com


以上

※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00149.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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