ホテル・旅館の外国人就労ビザ在留資格

外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合について、就労ビザ在留資格が許可される可能性についての考え方を紹介します。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
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必要な在留資格は何か

国内外の大学や日本の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館等の宿泊施設に就職する場合、一般的には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要になります。

外国人が海外に在住する場合は、代理人等が入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、交付されたら来日して就労できます。外国人が「留学」等の在留資格で日本に滞在している場合は、外国人本人等が入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行い、許可されたら就労できます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査基準については、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を雇用したい企業の方、日本企業に就職したい外国人留学生の方に役立つ情報です。外国人留学生が日本で就職するときには、就労ビザ在留資...

どんな仕事内容なら可能か

許可される可能性がある業務

・外国語を用いたフロント業務

・外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務

・集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務

・従業員に対する外国語指導の業務

・集客拡大のためのマーケティングリサーチ

・外国人観光客向けのホームページ作成などの広報業務

・外国人観光客からの要望対応

・宿泊プランの企画立案業務

不許可の可能性が高い業務

・宿泊客の荷物の運搬

・客室の清掃

・駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付け

・レストランでの料理の配膳・片付け

入社当初の研修は認められるか

レストランでの配膳や客室の清掃など「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事することは認められませんが、それが企業における研修の一環で採用当初の時期に留まる、といった場合には許容されます。このようなケースに該当する場合には、従業員の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出が必要です。

※より詳しい許可事例と不許可事例は以下のページをご参照ください。

外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合、内定後、入管にて在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当性を審査します。法務省では...
外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合、内定後、入管にて在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当性を審査します。法務省では...

更新が不許可になるケースは

業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます。例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などです。こうした場合に当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではありませんが、結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があります。

入管への在留諸申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
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以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00070.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイドライン作成