「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がパート・アルバイトで働くには資格外活動許可を受ける必要があります。「家族滞在」の外国人に関する資格外活動許可の取り扱いについて、法務省は以下のように公表しています。
就労には資格外活動許可が必要
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者に対する資格外活動許可は、申請内容に応じて、次のいずれかにより許可され、許可を受けた、それぞれの範囲内で就労することが可能です。
1.包括許可
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者から、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、下記2の(1)、(2)、(4)及び(5)のいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。
2.個別許可
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者から上記1に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合で、以下の各要件に適合しているときは、当該活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2)現に有する在留資格に係る活動を維持していること。
(3)申請に係る活動が出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。
(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動
(5)収容令書の発付を受けていないこと。
以上
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00097.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成