父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが、本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては、「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
定住者へ変更
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)現在、在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること
(2)我が国において義務教育の大半を修了していること
(3)我が国の高等学校を卒業していること
(4)就職先が決定又は内定していること
(5)住居地の届出等、公的義務を履行していること
小学校低学年で来日が原則
小学校低学年で来日し、その後継続して我が国に在留して高等学校を卒業した場合に対象となります。それ以外の場合であっても、小学校中学年で来日した場合等については、その後の出国歴等を勘案の上、対象となる場合もありますので、最寄りの地方入国管理局へお問い合わせください。
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成