本邦の公私の機関に雇用されて活動に従事することを内容とする申請のうち、カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請については、審査の迅速化・簡素化が図られています。
1.カテゴリー1又は2の企業において就労する者
カテゴリー1又は2の企業は一定の規模を有する企業であり、公表されている資料により、その活動の実態が明らかであること等から、同企業において就労する者に係る在留資格認定証明書交付申請については、本来提出を要するものを免除して提出書類を簡素化し、申請受理日から10日程度を目途として申請を処理するなど、審査の迅速化・簡素化を図っています。
2.就労者の被扶養者である家族(配偶者又は子)
(1)1の者と同時に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
1の者と同時になされた、当該者の被扶養者である家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請については、家族単位で審査を行うことにより、扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がない限りは、1の者と同時に入国することができるように迅速に処理しています。
(2)1の者と別に在留資格認定証明書交付申請がなされた場合
扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2の場合で、扶養者とは別になされた被扶養者である家族に係る在留資格認定証明書交付申請については、当該申請の際に、扶養者の所属機関がカテゴリー1又は2であることを証する文書の提出がなされ、扶養者と家族の関係及び扶養者の扶養能力に疑義がなく、かつ、扶養する子の学校の事情等、扶養者と同時に申請できない合理的な理由があるなど、(1)の場合と同視できるときは、(1)の場合と同様に迅速処理の対象とすることとしています。
以上
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00096.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成