外国人留学生を新卒採用する会社がカテゴリー2の場合の提出資料

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー2の場合の提出資料は以下の通りです。

カテゴリー2の提出資料

1在留資格変更許可申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

カテゴリー2については,その他の資料は原則不要。
※このほか,申請後に,入国管理局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もある。

以上

外国人留学生が就労ビザ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する際、就職する会社(所属機関)の区分により、入国管理局への提出資料が異...

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※参考

法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成