日本の企業が外国人留学生を英語や中国語、ベトナム語、タイ語などの通訳・翻訳・外国語講師として新卒採用する場合、留学生は就労ビザ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更許可申請することになります。
以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
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東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
大卒は実務経験の必要なし
「技術・人文知識・国際業務」のうち、翻訳・通訳、語学の指導を含む「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」については、学歴は関係なく3年以上の実務経験が必要となります。ただし、翻訳・通訳・語学の指導の3業務については、大学を卒業していれば実務経験は必要でないため、新卒の留学生でも該当する可能性があります。
専門学校卒は専攻次第
専門学校卒の場合は実務経験が必要となります。ただし、日本の専修学校で翻訳・通訳・語学の指導に関する学科を修了して専門士となれば、人文科学の知識・技術を修得したことになり、実務経験がなくても「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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