大学の外国人留学生を新卒採用したが、在留資格変更が不許可になった事例

日本の大学を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし、この変更が許可される場合と不許可になる場合があります。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
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変更許可のガイドラインについては、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

法務省では、以下の不許可事例を公表しています。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の不許可事例

1)大学(経済学部)を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、月額23万5千円の報酬を受けて、会計事務に従事するとして申請があったが、当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったことから、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

(2)大学(教育学部)を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、月額20万円の報酬を受けて、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

(3)大学(工学部)を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

(4)大学(商学部)を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず不許可となったもの。

以上の事例に近いケースであれば、在留資格変更が不許可となる可能性は高いでしょう。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

許可事例については以下のページをご参照ください。

日本の大学を卒業後に日本の会社に就職が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと変更する必要があります。しかし...

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※参考

法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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