外国人社員の就労ビザ更新手続が2019年7月25日からインターネットで申請可能になりました。許可されたら新しい在留カードは郵送してもらえます。外国人が更新のために入管まで行く必要がなくなります。2020年3月24日からは、対象手続に在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請等が追加されました。この在留申請オンラインシステムを利用するためには、様々な条件がありますので、以下、要点を説明いたします。
外国人本人による申請が可能になりました。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
カテゴリー3(中小企業等)の外国人社員も対象に
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請の場合、外国人の所属会社の規模が「カテゴリー1」(上場企業等)または「カテゴリー2」(前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上の企業等)であることが条件でしたが、2020年4月23日から「カテゴリー3」(中小企業等)も対象になりました。
会社に申請代行を依頼
外国人の所属会社の社員、またはその会社から依頼を受けた届出済弁護士・行政書士等が在留申請オンラインシステムを利用できます。外国人本人は所属会社に申請の代行を依頼する必要があります。
事前に利用申出が必要
在留申請オンラインシステムを利用するためには、事前に利用申出が必要です。利用申出書や外国人従業員リストなどの必要書類を所属会社の所在地を管轄する入管(地方出入国在留管理官署)に持参します(郵送はできません)。利用申出の手数料はかかりません。
※2020年3月12日から、新型コロナウイルス対策の一環として、当分の間、利用申出を郵送で受け付けることになりました。対象となるのは、有効な申請等取次者証明書または届出済証明書を有する方です。
1年ごとに定期報告が必要
在留申請オンラインシステム利用の有効期間は、利用申出が承認された日から1年間です。有効期限の2か月前から1か月前までに入管に定期報告を行うと1年間の更新が可能です。定期報告書は郵送できます。
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①申請書の作成サポート
②東京入管への申請書提出代行
③新しい在留カードの受け取り代行
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参照:法務省ウェブサイト
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html