外国人社員のビザ申請、優遇カテゴリー企業の条件緩和【源泉徴収額1000万円以上に】

就労ビザ申請(在留資格「技術・人文知識・国際業務」等)の提出書類免除などの優遇措置がとられる会社のカテゴリー区分が2020年1月6日から変更になり、対象企業が拡大します。

入管の審査では、外国人と雇用契約を結ぶ会社を、上場企業等のカテゴリー1から新設企業等のカテゴリー4までの4段階に区分しています。このうち、カテゴリー1と2の会社は審査が迅速化・簡素化されるメリットがあります。

今回の改正では、カテゴリー2の基準となる「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額」を1500万円から1000万円に引き下げました。

また、カテゴリー1の区分については、中小企業でも認定企業が対象となることができる各省庁の優良企業認定制度等を追加しました。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
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カテゴリー1・2のメリット

①提出書類が大幅に免除
②審査が早い(在留資格認定証明書交付申請は10日程度で処理)
③オンライン手続の対象になる(在留期間更新許可申請等)

カテゴリー2の新区分

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人

カテゴリー1の対象に加わる企業

①高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

②一定の条件を満たす企業等(各省庁が認定)
従来の「ユースエール認定企業」(厚生労働省)に加えて、以下の認定企業を新たに追加しました。

・「くるみん認定企業」「プラチナくるみん認定企業」(厚生労働省)
・「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」(厚生労働省)
・「安全衛生優良企業」(厚生労働省)
・「職業紹介優良事業者」(厚生労働省)
・「製造請負優良適正事業者」(厚生労働省)
・「優良派遣事業者」(厚生労働省)
・「健康経営優良法人」(経済産業省)
・「地域未来牽引企業」(経済産業省)
・「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」(国土交通省)
・「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」(消費者庁)

以上