日本人の実子及び特別養子が在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際の立証資料(取得・期間更新・資格変更の場合)は以下の通りです。※取得は基本資料のみ
基本資料
〇申請書
〇申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
〇出生届受理証明書又は認知届受理証明書※申請人が本邦において出生した場合
〇出生国の機関から発行された出生証明書又は認知に関する証明書※申請人が本邦外において出生した場合
〇特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書※申請人が特別養子である場合
〇申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)※申請人が本邦において稼働している場合
〇主たる生計維持者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(非課税)証明書)※配偶者(日本人)の住民税の納税証明書を提出されている場合は不要
〇日本に居住する日本人(申請人の親又は養親)等の身元保証書
〇世帯全員の記載のある住民票
必要に応じて提出を求める資料
〇配偶者(日本人)又は扶養者の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し)※配偶者(日本人)又は扶養者の収入により生活する場合
〇配偶者(日本人)又は扶養者の勤務先の概要を明らかにする資料※配偶者(日本人)又は扶養者の収入により生活する場合
〇配偶者(日本人)又は扶養者の源泉徴収票又は税務署長が発行した納税証明書(所得金額の証明があるものに限る。)※配偶者(日本人)又は扶養者の収入により生活する場合
〇配偶者(日本人)又は扶養者の預貯金通帳の写し又は預貯金残高証明書※配偶者(日本人)又は扶養者の資産により生活する場合
〇配偶者(日本人)又は扶養者が年金を受給している場合は、年金受給額を証明する文書※配偶者(日本人)又は扶養者の資産により生活する場合
〇申請人の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し)※申請人の収入により生活する場合
〇申請人の勤務先の概要を明らかにする資料※申請人の収入により生活する場合
〇申請人の源泉徴収票又は税務署長が発行した納税証明書(所得金額の証明があるものに限る。)※申請人の収入により生活する場合
〇申請人の預貯金通帳の写し又は預貯金残高証明書※申請人の資産により生活する場合
〇資産を保有する者の概要を明らかにする資料※申請人の資産により生活する場合
〇資産を保有するに至った経緯を明らかにする資料※申請人の資産により生活する場合
〇収入額と支払予定者を明らかにする資料※申請人が収入を得る予定の場合
〇在学証明書※申請人の子又は申請人自身が小学校又は中学校に通学する場合において、申請書の記載内容に疑義がある場合又は確認を要する場合
〇その他※事案に応じて提出を求めるべき資料
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。