高度人材の就労ビザ外国人が日本で1年働けば永住者に在留資格変更申請可能に

日本で働く外国人が永住許可申請する場合、必要な在留期間は原則10年が求められます。しかし、高度人材の在留資格「高度専門職」を持っていれば最短1年で永住許可申請が可能になります。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
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高度専門職

会社員等の在留資格「技術・人文知識・国際業務」や会社経営者等の在留資格「経営・管理」では、永住許可申請に必要な在留期間は10年とされている。

一方、日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象とする在留資格「高度専門職」は優遇措置により永住申請に必要な在留期間が短縮される。

日本版高度外国人材グリーンカード

「高度専門職」は、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動類型がある。各活動類型に応じた学歴、職歴、年収などの項目のポイント計算で合計70点以上が「高度専門職」の要件となる。

「高度専門職」の優遇措置の一つに永住申請に必要な在留期間の短縮がある。特に平成29年(2017年)4月からは、政府創設の「日本版高度外国人材グリーンカード」により、従来の優遇期間である5年から3年へと短縮された。さらに、ポイントの合計が80点以上の特に高度な能力を有する人材は1年での申請が可能となった。

永住許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、永住許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
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