外国人が入管(出入国在留管理局)でビザ在留資格の変更や更新の許可を受ける時には、収入印紙で手数料を納付する必要があります。手数料額は申請の種類により異なります。また、手数料がかからない申請もあります。
以下、申請の種類ごとに手数料額を紹介します。
入管で納付する手数料額
出入国管理及び難民認定法関係手続における手数料額は以下の通りです。
在留期間更新許可申請
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)
東京入管へのビザ・在留資格申請は
東京国際パートナー行政書士事務所にお任せください。
①申請書の作成サポート
②入管への申請書提出代行
③新しい在留カードの受け取り代行
ご相談・お見積り無料
TEL:080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
メールでのご連絡が便利です!
WEB:https://tip-legal.com/
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
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在留資格変更許可申請
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)
在留資格認定証明書交付申請
手数料はかかりません。
在留資格取得許可申請
手数料はかかりません
永住許可申請
許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
再入国許可申請
許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)
難民旅行証明書交付申請
交付されるときは5,000円が必要です。
資格外活動許可申請
手数料はかかりません
就労資格証明書交付申請
交付を受けるときは1,200円が必要です。(収入印紙で納付)
難民認定申請
手数料はかかりません。
入管への在留諸申請の代行依頼は?
申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、出入国在留管理局に在留資格の変更や更新申請書を提出することができます。
入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では
外国人や会社の代わりに、ビザ・在留資格の申請書作成と提出ができます。無料でお見積りいたします。
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