外国人の起業、事務所の基準

外国人が日本で事業を起こす場合または既存の事業の経営又は管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当することとなります。在留資格「経営・管理」は、基準省令において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」または「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」と定められています。こうした中、ベンチャー企業などとして興された企業については、設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。法務省では、従来「事業所の確保(存在)」の認定をするに当たって、基準が不透明であるとの指摘があったことから、以下のようにガイドラインを公表しています。

事業所の確保について

総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において、事業所については次のように定義されています。

○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

以上の二点を満たしている場合には、基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ、「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、基準省令の要件に適合しているとは認められません。

事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

なお、インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan43.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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