外国人の在留申請から結果までの期間

外国人が日本に在留するために必要な諸申請は、入国管理局に申請をしてから許可・不許可の結果が出るまで、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。法務省では、通常要すべき標準的な期間である標準処理期間を各申請別に定めています。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

入管の標準処理期間

出入国管理及び難民認定法関係手続における標準処理期間は以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請

1か月~3か月

在留資格変更許可申請

2週間~1か月

在留期間更新許可申請

2週間~1か月

在留資格取得許可申請

在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内

※即日処理となることもあります。

永住許可申請

4か月

再入国許可申請

当日

難民旅行証明書交付申請

約2週間

資格外活動許可申請

2週間~2か月

就労資格証明書交付申請

当日勤務先を変えた場合などは1か月~3か月

難民認定申請

6か月

入管への在留諸申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。


以上

※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。

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