介護福祉科卒業の外国人留学生は、介護福祉士登録まで特定活動ビザで就労

介護福祉士養成施設に指定されている大学や専門学校に通う外国人留学生が、卒業翌月の4月から介護施設等に就職する場合の在留資格について説明します。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

在学中に介護施設から内定をもらった外国人留学生は、卒業の1、2ヵ月前までに在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更申請します。

変更が許可されたら、卒業後、4月1日から介護施設で介護の仕事ができます。

また、卒業後すみやかに介護福祉士の登録手続を行います。5月ごろに介護福祉士登録証が交付されたら、在留資格を「特定活動」から「介護」へ変更申請します。

※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00119.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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