「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、日本人または永住者・特別永住者である配偶者と離婚や死別した場合、次回の在留期間更新ができなくなります。日本に引き続き在留したい場合は、在留資格「定住者」に変更できる可能性がありますが、認められないケースもあります。法務省では、在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例を以下のように公表しています。
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「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められなかった事例
在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かの判断は、地方入国管理局長の裁量に委ねられています。外国人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われるもので、下記の事例に類似する場合であっても、結論が異なることもあります。
不許可事例1
性別:男性
本邦在留期間:約4年10か月
前配偶者:日本人(女性)
前配偶者との婚姻期間:約3年
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:日本人実子
事案の概要:
・ 詐欺及び傷害の罪により有罪判決
・ 親権者は前配偶者
不許可事例2
性別:男性
本邦在留期間:約4年1か月
前配偶者:永住者(女性)
前配偶者との婚姻期間:約3年11か月
死別・離婚の別:事実上の破綻
前配偶者との間の実子の有無:無
事案の概要:
・ 単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在
不許可事例3
性別:女性
本邦在留期間:約4年1か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約3年10か月
死別・離婚の別:死亡
前配偶者との間の実子の有無:無
事案の概要:
・ 単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在
・ 本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働
不許可事例4
性別:女性
本邦在留期間:約3年4か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約1年11か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:無
事案の概要:
・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚
・ 初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが、間もなく前配偶者と再婚
・ 前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月
不許可事例5
性別:女性
本邦在留期間:約4か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約3か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:無
事案の概要:
・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・ 婚姻同居期間は3か月未満
不許可事例6
性別:女性
本邦在留期間:約3年3か月
前配偶者:日本人(男性)
前配偶者との婚姻期間:約2年1か月
死別・離婚の別:離婚
前配偶者との間の実子の有無:無
事案の概要:
・ 前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請
・ 日本語学校に通うとして配偶者と別居したが、風俗店に在籍していたことが確認されたもの
・ 婚姻の実体があったといえるのは、約1年3か月
以上
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※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00057.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成