インターンシップのビザ申請で海外の外国人大学生を企業が受入可能に

海外の大学に通う外国人大学生が日本の会社のインターンシップ参加のために来日できるビザがあります。

このインターンシップは、教育課程の一部として、単位習得等の学業の一環として行われるものです。

学生に報酬(給料)を払うことはできますが、大学の専攻科目とインターンシップの内容に関連性があることが求められます。

※大学の専攻科目に関係なく、海外の大学の夏休みなど長期休暇期間限定で働けるサマージョブのビザに関しては以下のページを参照してください。

外国の大学生が夏季休暇など授業が行われない期間を利用して、日本の企業で働けるサマージョブのビザがあります。 サマージョブは学業の遂行及...

日本の大学に通う外国人留学生のインターンシップについては以下のページを参照してください。

日本の大学に通う外国人留学生は、長期休暇以外でも、日本の会社で週28時間以上のインターンシップができる可能性があります。 そのためには...
以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

インターンシップの報酬を払う場合の在留資格は?

学生に報酬(給料)を払う場合は、来日前に「特定活動」(告示9号)の在留資格認定証明書交付申請をして、許可されなければなりません。

申請においては、以下の3点に留意する必要があります。

①企業において学生を受け入れる十分な体制及び指導体制の確保

②インターンシップの内容と学生の専攻との関連性

③労働関係法令の遵守

インターンシップの対象者は?

外国の大学の学生

卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)

インターンシップの期間は?

1年を超えない期間で、かつ、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること

インターンシップの対象となる活動は?

学業等の一環として、外国の大学と本邦の企業等の間の契約に基づき、報酬を受けて実習を行う活動

入管への提出書類は?

①在留資格認定証明書交付申請書

②顔写真(縦4cm×横3cm)

③返信用封筒(392円分の切手を貼付)

④申請人の在学証明書

⑤代理人・申請取次者の身分を証する文書(身分証明書等)提示

⑥申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

⑦申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

⑧申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料

⑨申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は,その旨を文書(書式自由)にして提出してください。

⑩申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

このほか,申請後に審査の過程において,入管から上記以外の資料を求められる場合もあります。

在留資格認定証明書交付申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00109.html

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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