サマージョブのビザ申請で海外の外国人大学生が日本企業で就労可能に

外国の大学生夏季休暇など授業が行われない期間を利用して、日本の企業で働けるサマージョブのビザがあります。

サマージョブは学業の遂行及び将来の就業に資するものとして行われます。

学生に報酬(給料)を払うことができます。

インターンシップと異なり、専攻科目と仕事内容の関連性は問われません。

※インターンシップのビザについては以下のページを参照してください。

海外の大学に通う外国人大学生が日本の会社のインターンシップ参加のために来日できるビザがあります。 このインターンシップは、教育課程の一...
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まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
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サマージョブの報酬を払う場合の在留資格は?

学生に報酬(給料)を払う場合は、来日前に「特定活動」(告示12号)の在留資格認定証明書交付申請をして、許可されなければなりません。

サマージョブの対象者は?

外国の大学の学生

卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍している学生が対象となります。(いわゆる通信教育課程に在籍している学生は除かれます。)

サマージョブの期間は?

夏季休暇等の授業が行われない期間で、最長3か月間です。

インターンシップとの違いは?

インターンシップは、教育課程の一部として、単位習得等の学業の一環として行われるものですので、仕事の内容と学生の専攻との関連性が求められます

一方、サマージョブは、学業の遂行及び将来の就業に資するものとして行いますが、単位取得等学業の一環ではなく、仕事内容と専攻との関連性は求められません

入管への提出書類は?

①在留資格認定証明書交付申請書

②顔写真(縦4cm×横3cm)

③返信用封筒(392円分の切手を貼付)

④申請人の在学証明書

⑤代理人・申請取次者の身分を証する文書(身分証明書等)提示

⑥申請人の休暇の期間を証する資料

⑦申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

⑧申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料

このほか、申請後に審査の過程において、入管から上記以外の資料を求められる場合もあります。

在留資格認定証明書交付申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_03.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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