日本の大学に通う外国人留学生は、長期休暇以外でも、日本の会社で週28時間以上のインターンシップができる可能性があります。
そのためには、従来の週28時間以内のアルバイト許可である資格外活動許可とは別に、入国管理局から、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
外国人留学生で週28時間を超える資格外活動許可の対象者
①在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
②在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※修士2年生又は博士3年生が想定されます。
上記に該当しない場合であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
週28時間を超える資格外活動許可申請の必要資料
①資格外活動許可申請書
②インターンシップを行う予定の機関が作成した、申請人の待遇を証する文書
※具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬等を記載したもの。
③大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書
④大学生の方は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
資格外活動許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、資格外活動許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00109.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成