就活・内定特定活動ビザ外国人が週28時間以上インターンシップ申請

日本の大学や専門学校を卒業後継続就職活動または内定者特定活動ビザに変更した外国人は、日本の会社で週28時間以上のインターンシップができる可能性があります。

そのためには、従来の週28時間以内のアルバイト許可である資格外活動許可とは別に、入国管理局から、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。

※外国人留学生が卒業後に継続就職活動ビザに変更する方法は以下のページを参照ください。

大学を卒業した外国人留学生または専門学校で専門士の称号を取得して卒業した外国人留学生が、「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、...
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まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
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継続就職活動・内定者の特定活動で、週28時間を超える資格外活動許可の対象者

①在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)

②在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)

週28時間を超える資格外活動許可申請の必要資料

①資格外活動許可申請書

②インターンシップを行う予定の機関が作成した、申請人の待遇を証する文書
※具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬等を記載したもの。

③専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書

資格外活動許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、資格外活動許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
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以上

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※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00109.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成