永住許可申請の特例「我が国への貢献」の基準

永住許可申請は、原則10年以上の在留期間が要件となっていますが、「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」は特例として、5年以上の在留期間での申請が認められます。この「我が国への貢献」の基準について、法務省はガイドラインを公表しています。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章

○ 日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞

○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者

○ 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者

2 外交分野

○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

○ 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の

役職として勤務した経歴を有する者

3 経済・産業分野

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

○ 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

○IoT又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

4 文化・芸術分野

○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞

○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者

5 教育分野

○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

6 研究分野

○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan36.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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