高度専門職の優遇措置

高度人材ポイント制による在留資格「高度専門職」は、在留期間最速1年での永住許可申請や親・家事使用人の帯同などの優遇措置があります。優遇措置の概要を以下に紹介します。

「高度専門職1号」の優遇措置

在留資格「高度専門職1号」を付与された高度外国人材の優遇措置は以下の①~⑦項目になります。

①複合的な在留活動の許容

通常、外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。しかし、高度外国人材は大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

②在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

③在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度外国人材はポイントが70~79点の方で3年以上、80点以上の方で1年以上引き続き在留していれば永住許可の対象となります。

④配偶者の就労

高度外国人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行うことができます。

⑤一定の条件の下での親の帯同の許容

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で在留する外国人は、その親を帯同することは認められていません。しかし、高度外国人材は、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

⑥一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

高度外国人材は、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

⑦入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」の優遇措置

在留資格「高度専門職2号」を付与された高度外国人材の優遇措置は以下のa~c項目になります。なお、「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が変更対象となります。

a「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

b 在留期間が「無期限」になります。

c 高度専門職1号の③~⑥までの優遇措置が受けられます。

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。