外国人が日本のIT企業に就職する場合、基本的には、技術ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって情報処理の業務に携わります。この在留資格が許可される基準は、業務に関連する科目を大学または日本の専門学校で履修して卒業したか、10年以上の実務経験が必要です。ただし、上記の基準に当てはまらなくても、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格または資格を保有すれば、申請の基準に適合することになります。この試験を具体的に定めたものが、いわゆるIT告示です。日本で実施の試験のほか、海外で実施の試験も対象になっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
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IT告示(日本の試験)
経済産業大臣が実施する以下の試験が対象となります。それぞれ、キャッチフレーズと合格率(平成28年度)を併記します。
〇情報処理安全確保支援士試験
“ITの安全・安心を支えるセキュリティの番人”
14.9%
〇ITストラテジスト試験
経営とITを結びつける戦略家
14.0%
〇システムアーキテクト試験
業務とITのグランドデザイナー
13.9%
〇プロジェクトマネージャ試験
ITプロジェクトの成功請負人
14.5%
〇ネットワークスペシャリスト試験
ネットワーク社会を担う花形エンジニア
15.4%
〇データベーススペシャリスト試験
ビッグデータ時代に求められる、データ志向の担い手
17.5%
〇エンベデッドシステムスペシャリスト試験
組込みシステムの腕利きエンジニア
17.2%
〇ITサービスマネージャ試験
ITサービスの安定提供を約束する仕事人
14.1%
〇システム監査技術者試験
独立した立場でITを監査する御意見番
14.3%
〇応用情報技術者試験
ワンランク上のITエンジニア
21.0%
〇基本情報技術者試験
ITエンジニアの登竜門
26.6%
〇情報セキュリティマネジメント試験
79.0%
また、過去に通商産業大臣または経済産業大臣が実施した以下の試験の合格者も対象となります。
第一種情報処理技術者認定試験、第二種情報処理技術者認定試験、第一種情報処理技術者試験、第二種情報処理技術者試験、特種情報処理技術者試験、情報処理システム監査技術者試験、オンライン情報処理技術者試験、ネットワークスペシャリスト試験、システム運用管理エンジニア試験、プロダクションエンジニア試験、データベーススペシャリスト試験、マイコン応用システムエンジニア試験、システムアナリスト試験、システム監査技術者試験、 アプリケーションエンジニア試験、プロジェクトマネージャ試験、上級システムアドミニストレータ試験、ソフトウェア開発技術者試験、テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験、 テクニカルエンジニア(データベース)試験、テクニカルエンジニア(システム管理)試験、 テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験、テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験、情報セキュリティアドミニストレータ試験、情報セキュリティスペシャリスト試験
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
以上
※IT告示(海外の試験・資格)は以下のページをご参照ください。
※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。
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