食品・飲食業界で新卒採用の外国人留学生、在留資格変更の許可と不許可事例

外国人が日本の大学又は専門学校において食品に関連する科目を履修して卒業し、これらの知識を用いて日本の食品・飲食業界の企業に就職を希望する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請する必要があります。

また、飲食業界で日本料理の調理に携わるには、農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となり、在留資格「特定活動」に変更許可申請する必要があります。

なお、外国料理の調理師として就労する場合には、在留資格「技能」の該当性を審査することになります。

これらに関する許可事例と不許可事例を法務省が公表しています。

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略の一つとして注目される食産業。外国人留学生の新卒採用を考える食品・飲食業界の企業も、食品・飲食業界に就職したい留学生も以下の事例を確認しておきましょう。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

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「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更許可申請

食品・飲食業界に就職が許可された事例

(1)  本邦の専門学校において栄養管理学等に係る課程を卒業し、専門士の称号を取得した外国人が、食品会社研究開発業務に従事するもの。

(2)  本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、飲食店チェーン海外展開業務を行う人材として採用された後、本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外展開業務に従事するもの。

食品業界に就職が不許可になった事例

(1)  本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、飲食店チェーンにおいて3年間の滞在予定で海外展開業務を行うとして申請があったが、実際には、入社後2年間は実地研修の名目で店舗での調理・接客業務に従事させる計画であったことが審査の過程で明らかになったもの。

日本料理海外普及人材育成事業

日本料理の調理師としての就労が許可された事例

(1)本邦の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となって、5年間調理に関する技能を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。

在留資格「技能」

外国料理の調理師としての就労が許可された事例

(1)フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10年間活動した後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。

在留資格変更許可申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。東京国際パートナー行政書士事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。TEL:080-3550-1192、メール:contact@tip-legal.com

以上

※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

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※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00149.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成