外国人が日本のIT企業に就職する場合、基本的には、技術ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって情報処理の業務に携わります。この在留資格が許可される基準は、業務に関連する科目を大学または日本の専門学校で履修して卒業したか、10年以上の実務経験が必要です。ただし、上記の基準に当てはまらなくても、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格または資格を保有すれば、申請の基準に適合することになります。この試験・資格を具体的に定めたものが、いわゆるIT告示です。日本で実施の試験のほか、海外で実施の試験・資格も対象になっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
IT告示(海外の試験・資格)
中国
中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する以下の試験が対象となります。
(1)系統分析師(システム・アナリスト)
(2)信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3)系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4)軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
(5)網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6)数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7)程序員(プログラマ)
過去に中国信息産業部電子教育中心または中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した以下の試験も対象となります。
(1)系統分析員(システム・アナリスト)
(2)高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
(3)系統分析師(システム・アナリスト)
(4)軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
(5)網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6)数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7)程序員(プログラマ)
フィリピン
フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
過去にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した以下の試験も対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ベトナム
ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する以下の試験が対象となります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
過去にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)またはベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した以下の試験も対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
ミャンマー
ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
台湾
平成24年12月31日以前に財団法人資訊工業策進会(III)が実施した以下の試験が対象になります。
(1)軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
(2)網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
(3)資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
マレーシア
マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験
タイ
国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
過去に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した以下の試験も対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
モンゴル
モンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
バングラデシュ
バングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する以下の試験が対象になります。
(1)基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2)応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
シンガポール
シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する以下の資格が対象になります。
(1)サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
韓国
韓国産業人力公団が認定する以下の資格が対象になります。
(1)情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
(2)情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
以上
※IT告示(日本の試験・資格)は以下のページをご参照ください。
※在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合の一般的な考え方は以下のページをご参照ください。
※分からないことがありましたら、お問い合わせフォームからご質問してください。