外国人雇用、在留カードの注意点

日本の企業が日本で生活している外国人を雇用するにあたり、在留カードの確認など注意すべきことを紹介します。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

なお、外国人留学生が就職する際の注意点につきましては、以下のページをご参照ください。

外国人留学生を新卒採用したときに、就労ビザの問題を考える必要があります。在留資格変更の注意すべき点について、法務省が公表している《留学生の在...

在留カードを確認

まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。

(1)就労制限のない在留資格

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限はありません。

(2)就労制限のある在留資格

就労資格をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。就労資格は次の在留資格が該当します。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」

なお、在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。

(3) 資格外活動許可が必要な在留資格

「留学」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。

「資格外活動許可」は通常、次のような制限のある許可となります。

① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。

なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。

風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。

「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。

入管への申請の代行依頼は?

地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更や在留期間更新の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。

入管への申請前に、ビザの専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
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メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。


以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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