外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合、内定後、入管にて在留資格「技術・人文知識・国際業務」の該当性を審査します。法務省では具体的な不許可事例を以下のように公表しています。これらの事例は不許可の一例であり、個々の事案についての可否は個別の審査を経て判断されます。
※ホテル・旅館の外国人就労資格の基本は以下のページを参照してください。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例
①本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの。
②本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの。
③本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、 従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの。
④本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの。
⑤本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの。
⑥本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの。
入管への在留諸申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請等の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00070.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成