父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが、本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては、「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。
東京国際パートナー行政書士事務所
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定住者への在留資格変更許可申請の提出資料
高卒で就職に伴い、「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請の提出資料は以下の通りです。
(1)在留資格変更許可申請書(T(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)1通
※ 地方入国管理官署において、用紙を用意しています。
(2)写真(縦4cm×横3cm)1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
(3)履歴書(我が国において義務教育の大半を修了した経歴について記載のあるもの)
(4)我が国の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
(5)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
(6)我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態、給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)
(7)扶養者による身元保証書
(8)住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(9)パスポート 提示
(10)在留カード 提示
(11)身分を証する文書等 提示
※ このほか、申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もあります。
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00122.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成