日系三世が定住者の在留資格認定に必要な立証資料

日系三世が定住者の在留資格認定に必要な立証資料は以下の通りです。なお、このほか必要に応じて提出を求められる資料があります。

基本資料

〇申請書

〇祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本

〇婚姻届出受理証明書(祖父母及び両親のもの)

※日本の役所に届出をしている場合にのみ提出

〇申請人の出生届受理証明書又は認知届受理証明書

※日本の役所に届出をしている場合にのみ提出

〇死亡届出受理証明書(祖父母及び両親が死亡している場合)

※日本の役所に届出をしている場合にのみ提出

〇申請人の預金通帳の写し又は預貯金残高証明書

※申請人の収入により生活する場合

〇申請人の雇用予定証明書又は採用内定通知書

※申請人の収入により生活する場合

〇申請人の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し)

※告示4号その他の場合・申請人の収入により生活する場合

〇申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(又は非課税)証明書)※告示4号その他の場合・申請人の収入により生活する場合

〇滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可書の写し)

※滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者が申請人を扶養する場合

〇滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、これに加えて課税(又は非課税)証明書)

※滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者が申請人を扶養する場合

〇滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の預貯金通帳の写し等

※滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の資産により生活する場合

〇身元保証書

〇世帯全員の記載のある住民票

〇本国(外国)の機関が発行した祖父母及び両親の婚姻証明書

〇本国(外国)の機関が発行した両親及び外国人の出生証明書

〇本国(外国)の機関が発行した申請人の認知に係る証明書※認知に係る証明書がある場合のみ

〇祖父母及び父母が実在していたこと(又は実在していること)を証明する公的な資料 (例:旅券、死亡証明書、運転免許証等)

〇申請人が本人であることを証明する公的な資料(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)

〇本国(外国)の機関が発行した申請人の婚姻証明書※申請人が婚姻している場合のみ

〇犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)※素行善良要件の対象となる者のみ

申請人が在留期間「5年」を希望する場合に提出を求める資料

〇法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書※未成年である場合を除く

〇日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書※未成年である場合を除く

〇財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記テスト)で400点以上を取得したことを証明する文書※未成年である場合を除く

〇学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書※未成年である場合を除く

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

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