高度外国人材、目標上回るペースで増加 中国人が65%占める

法務省はポイント制による出入国管理上の優遇措置のある高度外国人材の受入れ状況等について、平成29年(2017年)9月末時点の高度人材ポイント制の認定件数の推移並びに平成28年(2016年)末時点の国籍・地域別高度外国人材の在留者数の推移を公表しました。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

2017年9月末時点の累計で9,728人

これによると、平成29年(2017年)9月末時点の高度人材ポイント制の認定件数(累計)は、9,728人となっています。前年同月時点での累計は6,106人となっており、1年で3,622人増加したことになります。平成29年(2017年)6月9日閣議決定した「未来投資戦略2017」では、「2020年末までに10,000人の高度外国人材認定を目指す。」としていることから、目標を上回るペースで認定数が増加しているとみられます。なお、「未来投資戦略2017」では、「さらに2022年末までに20,000人の高度外国人材認定を目指す。」としていることから、今後も早いペースでの認定数の増加が見込まれます。

1位中国65.3%、2位アメリカ5.2%

国籍・地域別高度外国人材の在留者数の推移では、平成28年末で総数5,549人のうち、中国が3,621人で全体の65.3%を占め、2位アメリカの290人(5.2%)を大きく引き離しています。以下、インド266人(4.8%)、韓国217人(3.9%)、台湾165人(3.0%)と続いています。

高度人材ポイント制とは、日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定しています。認定により取得可能となる在留資格「高度専門職」には、在留期間最速1年での永住許可申請や親・家事使用人の帯同などの優遇措置があります。

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00088.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成