高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」のポイント計算

高度学術研究分野の高度外国人材に与えられる在留資格「高度専門職1号(イ)」の認定を受けるのに必要なポイント計算の項目は以下の通りです。合格点は70点以上です。なお80点以上で認定されれば、1年以上の在留で永住許可申請が可能になります。

以下のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。

東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。

学歴

博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者→30点

修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者→20点

大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。)→10点

複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者→5点

職歴(実務経験)

7年~→15点

5年~→10点

3年~→5点

年収

年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。→40~10点

年齢

~29歳→15点

~34歳→10点

~39歳→5点

ボーナス①〔研究実績〕

25~20点

ボーナス④

イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労→10点

ボーナス⑤

試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労→5点

ボーナス⑥

職務に関連する外国の資格等→5点

ボーナス⑦

本邦の高等教育機関において学位を取得→10点

ボーナス⑧

日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者→15点

ボーナス⑨

日本語能力試験N2取得者(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。)→10点

ボーナス⑩

成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。)→10点

ボーナス⑪

法務大臣が告示で定める大学を卒業した者→10点

ボーナス⑫

法務大臣が告示で定める研修を修了した者→5点

以上

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