厳格な対応で難民認定制度の適正化を推進―上川法務大臣会見

法務省が1月12日発表した「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し」について、同日会見した上川法務大臣は「真の難民の迅速かつ確実な保護」と「濫用・誤用的な申請については、これまでよりも厳格な対応」を掲げた新運用により、難民認定制度の適正化を推進する方針を示した。濫用・誤用的な申請の具体的な削減率の目標は明らかにしなかった。

背景に就労目的の濫用・誤用による処理期間長期化

上川法務大臣は近年大幅に増加している難民申請者の傾向として以下の3例を挙げた。

①借金などの明らかに難民とは認められないような申し立てを行う

②難民と認定しない処分を受けたにもかかわらず申請を繰り返す

③より良い条件で就労することを目的として実習先から失踪した実習生による申請

こうした申請事例の増加原因は、正規在留者の難民認定申請から6か月経過後は一律に就労を許可するという従来の運用(平成22年3月から開始)が、就労を目的とする申請者によって濫用・誤用されているためだと分析。その結果、未処理数が急増し、処理期間も長期化している現状を報告した。

新運用による濫用・誤用の削減効果は未知数

新運用開始にあたって、上川法務大臣は「真に庇護が必要な難民に対して、しっかりとした適正な対応ができるように全力を尽くしてまいりたい」と意欲を示す一方、濫用・誤用的な申請の具体的な削減率については「運用開始からしばらく経ってから成果を客観的に評価してまいりたい」と述べるにとどめた。

以上

外国人が在留資格変更、在留期間更新の許可申請をする際の基本的事項は、法務省が公表している《在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン》...

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※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00967.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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