大学を卒業した外国人留学生または専門学校で専門士の称号を取得して卒業した外国人留学生が、「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望される場合のビザはどうしたらよいのでしょうか。
まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。東京国際パートナー行政書士事務所
TEL: 080-3550-1192
メール: contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
大卒か専門学校卒(専門士)なら1年間滞在可能
留学生の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められます。さらに1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。
大学卒業後に就職活動を継続する場合
継続就職活動大学生に該当するのは、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む)を卒業した外国人(ただし、別科生・聴講生・科目等履修生及び研究生は含まない)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします)。
特定活動(継続就職活動大学生)への在留資格変更許可申請の提出資料
〇在留資格変更許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード(提示)
〇申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
〇身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)※申請人本人以外の方が申請を提出する場合に提示
〇直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
〇直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
〇継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※このほか、申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もあります。
専門学校卒業後に就職活動を継続する場合
継続就職活動専門学校生に該当するのは、在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者。
特定活動(継続就職活動専門学校生)への在留資格変更許可申請の提出資料
〇在留資格変更許可申請書
〇写真(縦4cm×横3cm)
〇パスポート及び在留カード(提示)
〇申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
〇身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)※申請人本人以外の方が申請を提出する場合に提示
〇直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
〇直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書
〇直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
〇継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
〇専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
※日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※このほか、申請後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もあります。
継続就職活動の特定活動ビザに変更後、インターンシップをする場合
以下のページをご参照ください。
在留資格変更許可申請の代行依頼は?
地方入国管理局長に申請取次の届出を行った行政書士は、外国人本人の代わりに、在留資格変更許可申請の申請書類を作成し、入国管理局に提出することができます。
東京国際パートナー行政書士事務所では申請の代行も可能です。
無料でお見積りいたします。
TEL:080-3550-1192
メール:contact@tip-legal.com
いつでも、お気軽にお問い合わせください。
以上
参考:法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html