赤字決算の外国人経営者、更新許否事例

外国人経営者が在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請等をする場合、事業の継続性が審査されます。この審査において、企業活動の赤字決算等があると、事業の継続性が認められる場合と認められない場合があります。法務省では申請の許否の事例を公表しています。

「経営・管理」の入国・在留申請の許否事例

直近期決算で当期純損失のあった「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については、以下の通りです。

事業の継続性が認められた事例

当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの。

参考指標(売上高総利益率:約60%、売上高営業利益率:約-65%、自己資本比率:約30%)

事業の継続性が認められなかった事例

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。

参考指標(売上高総利益率:約-30%、売上高営業利益率:-1,000%超、自己資本比率:約-100%)

※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス、損失はマイナス。)。

売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100

売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100

自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan43.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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