家事使用人を雇用する外国人の要件

在留資格「高度専門職」、「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」の別表第2により、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること、

加えて、「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については、当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であることが要件とされている。

法務省では、同要件について下記のとおり運用することを公表している。

1.病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するものの範囲について

雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることを含めます。

想定される事例

雇用主の本邦における同居家族は配偶者のみであるが、当該配偶者は在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって本邦で就労しており、日常的な家事に専念することができないものである。

2.事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者の範囲について

事業所等における地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所等の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所等における権限等を考慮し、事業所等の長に準ずる地位であるか否か総合的に判断します。

想定される事例

(1) 雇用主は、A証券株式会社のトレーディング関係部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同社には同人の上位に2つ以上の職階があり、同人と同格の職位の者が約50人在籍しているが、同社の従業員総数は約1,000人であり、同人は部下10人を指揮監督している立場にある。

(2) 雇用主は、B銀行の審査部におけるディレクターとして稼動しているところ、同行には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同人が長となっている部署は極めて独立性が高く、同行の長から直接指揮を受けているものである。

(3) 雇用主は、C株式会社日本支店の財務関連部門におけるディレクターとして稼動しているところ、同支店には同人の上位に2つ以上の職階があるが、同支店は東アジア地域にある全ての支店を総括する立場にあり、同人も東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある。


以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan83.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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