共同経営者の外国人が共に在留資格「経営・管理」を認定される条件について、法務省は以下の基準を公表しています。
①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること。
②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること。
③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること。
「経営・管理」の共同経営者事例
上記の条件に基づく具体的な事例としては、以下の2例を公表しています。
輸入雑貨業を2名で起業
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
運送サービス業を2名で起業
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00052.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成