共同経営する外国人に在留資格「経営・管理」が認められるか

外国人が我が国において、事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合については、該当する在留資格として、「経営・管理」の在留資格が考えられますが、この場合、前提として、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。

共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。

こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方について、法務省は以下のように公表しています。

共同経営者全員に「経営・管理」が認められる条件

「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、当該在留資格に該当するものとはいえません。

また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると以下の通りです。

①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること。

②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること。

③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること。

これらの条件が満たされている場合には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

以上

※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。

※法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00052.html

をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成

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