外国人留学生を新卒採用する会社がカテゴリー1の場合の提出資料

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請する際に、所属機関がカテゴリー1の場合の提出資料は以下の通りです。

カテゴリー1の提出資料

1在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

カテゴリー1については,その他の資料は原則不要。
※このほか,申請後に,入国管理局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もある。

※カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

以上

外国人留学生が就労ビザ在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する際、就職する会社(所属機関)の区分により、入国管理局への提出資料が異...

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※参考

法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00093.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成