会社が新たに外国人を雇用するとき、入国管理局に対して必要な手続きを紹介します。主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要になるときに、外国人が国外にいるか国内にいるか、また、どのような在留資格を有しているかによって、申請の種類が異なりますので、確認しましょう。
就労する外国人の状況によって異なる手続き
国外から呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請
国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。また、地方入国管理局長に届け出た行政書士が代わりに申請を提出することができます。
代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、日本の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。
留学生を新卒採用するには、在留資格変更許可申請
既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。また、地方入国管理局長に届出済みで、かつ、外国人本人から依頼を受けた行政書士が申請を取り次いで行うことが可能です。
就労ビザ保有の外国人を雇用したら、外国人本人が転職を届出
既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」(技術・人文知識・国際業務など)または「活動機関に関する届出」(経営・管理など)が必要です。どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かは、「就労資格証明書」の交付申請をすることで確認できます。
会社が行なう届出
就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く)を有する外国人を雇用した場合,事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。雇用を終了した場合も同様です。
なお、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務となります。
以上
以上
※分からないことがありましたら、こちらからご質問してください。
※法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
をもとに外国人ビザ在留資格ガイダンス作成